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労働保険の加入手続はおすみですか?

2013.01.29

事業主の皆様へ
労働保険の加入手続はお済ですか




労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労働保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。


労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にみまわれたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護する為、必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、再就職を促進する為必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、老僧者の能力開発促進及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


労働保険の加入手続

1)保険関係成立届け、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(新得町の場合は、帯広労働基準監督署、帯広公共職業安定所)に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付することになります。


2)雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合には、上記1の他に、「雇用保険適用事業場設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。


加入手続を怠っていた場合・・・

加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に加入手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定)が行われます。
その際、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合は、事業主からさかのぼって労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。


労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度

事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、さかのぼって労災保険料が徴収されるほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が徴収されることになります。

1)費用徴収の適用となる事業主等

*労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合*

  →  事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収


*労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過して、なお手続を行い話ない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合*

  →  事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収


2)費用徴収の徴収金額

当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。

※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。 
  また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。


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